予防的保全策
1年ごとに確認しなければならない消防予373号に規定されているものです。
この保全策を非常用発電機に実施させることにより、負荷試験もしくは内部観察の実施が免除されます。
運転性能の維持に係る予防的な保全策とは、下記の1に掲げる項目を1年ごとに確認し、かつ、
2に掲げる部品を標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障がなく使用することができる標準的
な期間として設計上設定される期間(製造者が設定する推奨交換期間等)以内に交換することをいう。
1 確認すべき項目
- 自家発電設備 に予熱栓が設けられている場合
予熱栓の発熱部に断線、変形、絶縁不良等がないこと。
- 自家発電設備 に点火栓が設けられている場合
ア)電極の異常な消耗がないこと。
イ)プラグギャップ値が製造者の指定値範囲内であること。
ウ)異常なカーボンの付着がいこと。
- 自家発電設備に冷却水ヒータがけられている場合
ア)冷却水ヒータケース外周又は近傍の配管等に触れ、
その他の部位より温度が高いことを確認すること。
イ)テスタにて冷却水ヒータの断線等の有無を確認すること。
- 自家発電設備に潤滑油プライミングポンプが設けられている場合
潤滑油プライミングポンプが正常に動作していることを確認すること。
2 交換すべき部品
- 潤滑油
- 冷却水
- 燃料フィルター
- 潤滑油フィルター
- ファン駆動用Vベルト
- 冷却水用等のゴムホース
- 燃料、冷却水、潤滑油、給気、排気系統や外箱等に用いられるシール材
- 始動用の蓄電池

